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民法一部改正(令和5年4月)の土地家屋調査士に関連する主な項目
2023年07月04日
土地家屋調査士が土地の調査・測量を行うにあたって、隣地に立ち入る日常業務のなかで、隣地の使用請求に関する法改正がなされました。
「改正前」
民法第209条土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2前項の場合において、隣人か損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
「改正後」
民法第209条土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一境界又はその付近における障壁、建物その他のエ作物の築造、収去又は修繕
二境界標の調査又は境界に関する測量
三第233条第3項の規定による枝の切取り
2前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求すること
ができる。
西野幸彦士地家屋調査士事務所
士地家屋調査士 西野幸彦