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戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日スタート)
2024年09月17日
〇相続登記における必要書類「戸籍等」について
皆様ご存じの通り、令和6年4月1日から相続登記が義務化が始まっています。
基本的に相続発生から3年以内に登記手続き(いわゆる名義変更手続き)をしないと過料(罰金)が発生する制度ですが、その登記手続きのために必ず必要になってくるのは「戸籍等」です。
〇戸籍取得のめんどくささ
現在生きている方の戸籍を取るのはそれほど難しくも面倒でもないでしょうが、相続登記に必要となる被相続人(亡くなった登記名義人)の出生~死亡までの戸籍・除籍・原戸籍が必要となると途端に面倒で厄介な作業となる可能性があります。
多くの場合は亡くなった方の父・母の戸籍から追っていかなければならず、別の市役所区役所に請求しなければならない、あるいは転籍していて転籍前の市役所区役所に請求しなければならないなどのケースがでてくるからです。
〇戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から改正戸籍法が施行され、法務省の戸籍情報連携システムが稼働することにより、最寄りの市町村の窓口で、他の市町村が本籍地の戸籍証明書等もまとめて請求することができるようになりました。
これにより、上記のような別々の市役所区役所に請求する煩わしさが少なくなりました。
相続登記に必要な戸籍等を請求する必要がある場合には、このような知識を頭にとどめ置いていてください。
佐々木英司法書士事務所
司法書士 佐々木英