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相続土地国庫帰属制度が始まります

2023年02月15日

これまで、 家族から不要な不動産を相続してしまうと、のちにこの不動産を「手放す」という方法がありませんでした。
新たに買ってくれる人やもらってくれる人を探すしかなく、 見つからないとずっと所有し続けるしかありませんでした。
4月27日より相続した不要な土地を国が引き取る制度が始まります。
ただし、 全て引き取れるわけではなく下記のような土地は対象外となります
1.建物が存する土地
2.担保権や収益を目的とする権利が設定されている土地
3.のちに通路や水路、水道用地などとして他人による使用が予定されている土地
4.特定有害物質により汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地
6.一定の勾配、高さの崖がある土地
その他にもいくつか要件があります。
申請をしてこの要件がクリアできれば承認され、申請者が10年分の土地管理相当額を国に納付をすると国庫に帰属されます。

西野幸彦土地家屋調査士事務所
西野幸彦

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