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所有者不明土地管理制度について
2023年03月22日
最近立て続けに所有者不明土地・建物の解消のための法律の制定および施行が続いているように思えます。今回は令和5年4月1日施行の「所有者不明土地管理制度」についてお伝え致します。
〇所有者不明土地の問題
たとえば、自宅のお隣の土地の空き地が荒れ放題になっていて迷惑を被っているのだが、所有者が不明で誰になにを言ってよいのかわからない、ということがあるとします。
そのほか、土地が誰のものか分からなくて困っているというケースは日本中に沢山あることが推定されますよね。では、どうやって解決したら良いのでしょうか?
〇これまでの解決方法
これまで所有者不明土地問題に対する法的な解決方法としては二つ、民法上の制度が用意されていました。
一つは不在者財産管理人、もう一つは相続財産管理人の制度です。
いずれも問題になっている土地を処分するための代理人のような人(管理人)を裁判所を通じて選任し、その管理人との間で問題解決を図るという仕組みになっています。
〇新制度「所有者不明土地管理制度」について
上記二つの管理人制度に加え、今回令和5年4月1日から「所有者不明土地管理人」という制度がスタートします。
これは上記二つの制度よりも、より機動的かつ簡便な方法で問題解決する趣旨で制度設計されています。
この新制度により所有者不明土地問題の解決がスピードアップされることが期待されています。
所有者不明土地でお困りの方は是非、司法書士や弁護士などの法律専門家に相談されてみることをお勧めいたします。
佐々木英司法書士事霧所
司法書士 佐々木英