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住所等変更登記の義務化について
2026年02月17日

令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されていますが、令和8年4月1日から表題にあります住所等変更登記についても義務化がスタートします。
皆様不動産の登記簿謄本をご覧になったことがある方は、登記の名義人についてその氏名および住所(会社の場合は商号および本店)が表示されていることはご存じかと思います。
これらの登記名義人の氏名・住所等に変更があったとしても、これまでは罰則等はなかったのですが、令和8年4月1日以降は変更がある場合には、2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
一応、法務省は「スマート変更登記」という名称の、「検索用情報の申出」という制度を用意しているみたいですが、私個人的にはこの制度によって住所・氏名が変更されたら即時に住所等の変更登記がなされるかどうか不明であるため、住所等変更登記を司法書士が申請する必要性は依然としてあると考えています。
佐々木英司法合士事務所
土地家屋調査士 佐々木英





