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老後の財産管理 ~任意後見制度のご紹介~

2024年08月06日

任意後見は、将来、自分の判断能力が低下した時に備えて、事前に、財産を管理してもらう後見人を選んでおく制度です。
後見人にどのような仕事を任せるかは、公正証書を作成して定めます。

任意後見と対照となる制度として、法定後見があります。
法定後見は、判断能力が低下した後に財産管理人を裁判所に選んでもらう制度です。
法定後見では、誰が後見人になるかを自分で選ぶことは基本的にできません。
また、後見人にどのような仕事を任せるかについては法律で決まっており、この点についても自分で決めることはできません。

財産管理を任せたいと思える人に、お願いしたいと思える仕事を任せる、財産管理方法を自分でデザインできるというところが、任意後見の特徴です。
任意後見人が不正を行わないよう、裁判所から選任された監督人が任意後見人の業務を監督することになっていますが、原則的に、財産の管理は任意後見人に委ねられます。

将来のご自身の財産管理についてご心配であれば、任意後見制度のご利用もご検討ください。
制度の説明や公正証書の作成のお手伝いをすることもできますので、関心がおありでしたら、ぜひ旭経営アシストにこ相談ください。

こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小坂塁

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