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相続登記が間に合わない!・・・でも過料を払わなくて良い場合もあります

2024年02月20日

相続した不動産の登記が令和6年4月1日から義務化されることは、3年以内に登記をしなかった場合に10万円の過料が課されることとあわせて、皆さんどこかでお聞きのことと思います。
ところでこの3年というタイムリミットですが、これを過ぎれば必ず過料が課されるというわけではありません。
法務省の通達によれば、以下のような事情がある場合には、タイムリミットを経過しても過料を課されることがないとされています。

①相続人が極めて多数でかつ相続人の把握や戸籍などの収集に時間がかかる場合
②遺言書の有効・無効や遺産の範囲等について紛争となっていて、その不動産が誰の物か明らかになっていない湯合
③相続登記をする義務のある方が重病である場合
④相続登記をする義務のある方がDVの被害にあって避難している場合
⑤相続登記をする義務のある方が登記申請を行う費用を負担できないほど、経済的に困窮している場合

また、これらと同様に考えられるような、登記を行うことが難しい事情がある場合にも、過料が課されないことがあります。

相続登記をきちんと行うに越したことはありませんが、事情があって登記を行えない場合もあるかもしれません。
こういったことも含め、旭経営アシストにご相談いただければ、司法書士や弁護士といった専門家が、皆さまが相続した不動産を適切に処理・管理するお手伝いをさせていただきます。

こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小坂塁

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