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賃上げ促進税制の改正

2024年10月15日

近頃、様々な業種の方から社員を募集するけどなかなか人が集まらないという悩みを聞くようになりました。
このような状況になると、国が賃上げの号令を掛けなくても自然と賃金は上昇していくでしょう。
この賃上げを行う「体力がある会社」と「体力がない会社」との間で今後業績に差が出てくるのではないかと思います。

国の方も税制面より賃上げをバックアップしようというのが「賃上げ促進税制」です。
賃上げ促進税制とは、従業員の給与を増やせば法人税や所得税から一定額を差し引く仕組みのことです。
以前よりこの制度はありましたが、今回の改正は法人では令和6年4月1日開始事業年度から、個人事業者では令和7年からです。

青色申告者である中小企業者の場合は

(当期の給与支給総額-前期の給与支給総額)x(15%~45%)注=税額控除額

注①雇用者の給与等支給総額が対前年比で1.5%以上増加の場合は増加額の15%税額控除
 ②雇用者の給与等支給総額が対前年比で2.5%以上増加の場合は増加額の25%税額控除上乗せ要件
 ③教育訓練費が対前年比で5%以上増加の場合
  ①または②に10%税額控除上乗せ
 ④くるみん認定等(子育て支援、女性活用支援)を取得した場合
  ①または②に5%税額控除上乗せ
最高で45%税額控除なります。また賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は5年間の税額控除繰越可能となりました。(新設)

そのほかの賃上げ支援策
賃上げをするには財源が必要となります、取引の価格交渉によって「適正な労務費」を価格転嫁できるように、公正取引委員会などによる「労務費の適正な価格転嫁のための価格交渉に関する指針」や「フォーマット」を参考に価格交渉をされてはどうでしょうか。

阿部敬次税理士事務所
税理士 阿部敬次

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