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電子帳簿等保存制度その2

2023年08月29日

前回は、電子保存の3つの種類①電子帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引とそれぞれの対象書類を見ていきました。
今回はそれぞれの電子取引の保存要件を見ていきます。

①電子帳簿等保存
iシステム関係書類等を備え付けること
ii電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
iii税務駿貝による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることかできるようにしておくこと。

②スキャナ保存
i人力期間制限
iiタイムスタンプ付与
iii電子計算機処理システムの概要書等の備付け
W検索機能の確保
vその他

③電子取引
i改ざん防止のための措置をとる等
例)改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る(国税庁HPでサンプル公表)
ii 「H 付・金額•取引先」で検索できるようにする等
例)表計算ソフト等で検索簿を作成する方法または市販ソフトウエア等を使用する
iiiディスプレイ・プリンタ等を備え付ける。

誰もがスマートフォンを持ち、H常的にインターネットを活用している昨今、社会全体がデジタル化に向かっているといえます。
デジタル化の流れは、今後も加速していくと考えられます。
このような状況の中で、より多くの事業者がデジタル化を進め、紙からの脱却をし時代に対応するために、事務処理や経理処理等の在り方を見直し電子化を進めていく必要があるのではないでしょうか。

以上簡単ではありますが、ご参考に。

阿部敬次税理士事務所
税理士 阿部敬次

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