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電子帳簿等保存制度その1

2023年08月01日

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類などの電子保存を認める法律です。
本来、国税関係の帳簿や書類は、紙で保存するのが原則でしたが電子帳簿保存法によって電子データでの保存ができるようになりました。
〈電子保存は3パターン〉
①電子帳簿等保存
電子帳簿保存とは、電子的に作成した帳簿や書類を電子データのままで保存すること。
例えば、会計システムで作成した仕訳帳や総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などが該当します.
②スキャナ保存
スキャナ保存とは、紙で受け取った請求書や領収書などをスマホやスキャナで読み取って保存することです。
③電子取引
電子データでやり取りした請求書等の取引関連書類は、電子取引に該当します。
自社が発行した書類も、取引先から発行された書類もどちらも該当します。
①電子帳簿等保存や②スキャナ保存は任意ですが、③電子取引を行った場合は必ず電子データとして保存しなければなりません(2023年12月31日まで猶予期間あり)
<帳簿保存法の対象書類>
①電子帳簿保存
国税関係帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳など
決算関係書類:貸借対照表、損益計算書、棚卸表など
取引関係書類:注文書、見積書、契約書、領収書など
※電子データを出力して紙で保存することもできる。
②スキャナ保存
取引先から紙で受け取った取引関係書類:請求書、納品書、領収書、見積書、注文書、契約書等
※紙のまま保存することも可能です。
③電子取引
電子データでやり取りを行った取引書類:注文書、契約書、見積書、領収書、送り状など
※これらの書類は、受け取った場合も送信した場合も、電子的に保存しなければなりません。

次回その2に続く

阿部敬次税理士事務所
税理士 阿部敬次

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