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接待飲食費(飲食費)の取り扱い

2025年03月04日

中小法人(資本金の額等l億円以下の法人)は、
①800万円までの交際費等の全額損金算入
②接待飲食費の50%損金算入の選択適用が認められています。

令和6年4月1日から中小法人に適用される交際費に係る税制改正について紹介します。

【交際費等の範囲から除く飲食費】
従前より交際費として会計処理する項目から、「所定の要件」を滴たせば「一定の飲食費(l人当たり5,000円以下)」を交際黄から除くことができました。
今回の改正で、上記の交際費から除外される1人当たりの飲食費の金額が「5,000円以下」から「10,000円以下」に引き上げられました。
改正後の金額碁準(10,000円以下)が適用されるのは、令和6年4月1日以降に実施した交際に係る飲食からになります。

【所定要件】
交際貴等の範囲から除く飲食費と処理するため下記の項目を記載した書類の保存が必要です。
① 飲食等の発生年月日
② 参加取引先等の事業関係者の氏名、名称及びその関係
③ 飲食等に参加した人数
④ 飲食費の金額、飲食店の名称及び所在地
⑤ その他飲食費の内容

交際費の取り扱いは従前と変更はなく、交際費処理するのはあくまで下記要件を滴たす支出になります。
i 支出の相手方が事業に関連ある者
ii 支出の目的が相手方との親睦等による取引関係の円滑化
iii 接待、供応、慰安、贈答その他類する行為

社内の役員、従業員及び親族を対象とした支出は一般に交際費とはなりません。
また、社会通念上、一般的な内容・金額であることも求められますので、注意して処理する必要があります。
※10,000円を超えた支出の場合は、超えた部分の金額だけが交際費の範囲から除外されるのではなく、10,000円を超えた費用全額が交際費等に該当します。
以上ご参考までに。

阿部敬次税理士事務所
税理士 阿部敬次

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