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「新たな処遇改善補助金として介護職員1人につき一時金5.4万円支給!!」

2025年06月24日

昨年末の補正予算により介護事業所及障害福祉事業所(以下「介護事業所等」という。)の「常勁の」職員1人当たり5.4万円の補助金を出すと決定されました。
この補助金は、介護事業所等の更なる賃上げを目指すべく成立したものです。
この補助金をもらうためには、処遇改善加算を取得していること、生産性向上に取り組んでいること等が要件とされています。
注意が必要なのは、「常勤の」職員1人当たり5.4万円ということです。
介護事業所等で常勤職員しかいない事業所は少ないと思われます。
従って、常勤以外の職員へも支給する又は介護職員以外の職員へも支給する等により、1人当たりの一時金は減少します。
そして、今回の補助金は、給与や賞与以外の生産性向上にかかった経費についても支払いが認められようになりました。
どのような経費について認められるのか詳細はこの原稿作成時点では発表されていませんが、人材募集等にかかった経費にも今回の補助金は使って良いとなっています。
3種類あった処遇改善加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算)が昨年、一本化されたことはご存知の事業所も多いと思います。
一本化された後に、新たな処遇改善補助金が創設されました。
それに伴い様式改正等により、本来2月末までの申請である処遇改善計画届の提出期限も4月15日(予定)まで延長されました。
ご参考にされてください。

西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一

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