- 行政書士
訪問系サービスと通所系サービスを組み合わせた複合型サービス事業所の創設
2024年度は、介護(介護保険法)・医療(医療法)・福祉(障害者総合支援法)のトリプル改定の年となります。この改正により、既存の事業所においても報酬が改定され経営に大きな影響を及ぼすこととなるため注目を集めています。
2024年度改正に向けて、財務省は介護報酬の減算の強化について提言し、厚生労働省は物価上昇や人材確保の観点から報酬の増額が必要だと提言しています。省庁間で真っ向から対立しています。
具体的な内容はまだ出揃っていませんが、大枠は固まりつつあるようです。様々な改正が検討されている中でやはり一番注目されているのが、訪問系サービスと通所系サービスを組み合わせた複合型サービス事業所の新設ではないでしょうか?
今現在ある事業所の類型でいうと、小規模多機能型居宅介護事業所(以下「小多機」という。)又は、看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下「看多機」という。)に近い形なのかなと想像されます。新しい複合型サービスは、この小多機又は看多機から短期入所であるショートを外した形になるのではないかと噂されています。訪問介護事業所の場合には、原則、ヘルパー2級(現在の資格名称は違いますが分かりやすいようにあえてヘルパー2級と言います。)以上の資格が必要です。しかし、現在の小多機事業所同様に創設される新しい複合型事業所にはヘルパー2級以上の資格を不要とし人材の不足を補わせるという狙いもあるようです。更に、小多機等と同様に包括的な請求形態(いわゆる丸め)も検討されています。
現在、小多機及び看多機の事業所数は国が思っていたほど増加していません。新しい類型の複合型サービスの事業所は増加するかどうかについては、今後設定される要件や報酬金額次第では、やはり数が増加しないということもあり得るのかもしれません。
西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一