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介護・障害福祉に係る3年に1度の報酬改定について

2024年12月24日

令和6年(2024年) 4月(一部6月)に3年に一度の介護・障害福祉に係る報酬改定が行われました。
今回は、障害福祉分野に焦点を絞ってお話させていただこうと思います。(最近の傾向として、介護よりも圧倒的に障害福祉に関する問い合わせが増加しています)。

細かい報酬改定については、割愛させていただき、今回の改正に伴って国の目指している(又は現時点で目指したいと思っている)方向性について筒単にお話出来れば
と思います。

・処遇改善加算関係の1本化(及び加算金額の増加)
より多くの事業所に取得してもらい、国民全体の所得の増加ヘ

・医療と福祉の連携
医療と福祉の間の溝を埋め、1人の利用者(患者)を医療から福祉等へとスムーズに移行したい。
すなわち、最終的には、国の医療費に係る予算を削減したい。

・障害児に対するサービス提供時間に応じた評価の導入
より質の高いサービス提供へ事業所を促し持って事業所間の差別化を図る。

等、すべてをとても網羅できないほど様々な改正がなされています。
今回の改正に伴い、例えば「医療と福祉の連携」について取り組みをする事が出来れば、障害福祉事業所において加算等が多くなったことはもちろんですが、医療と福
祉の溝を埋める事業所として、訪問看護事業所においても単価の増加等が図られています。
従って、訪問看護事業所の新規設立も増加しています。

今回の報酬改定率は全体で1.12%の引き上げとなっています。
増加していますが、個別に見ると加算を一切取得しない等の、今までどおりの連営では報酬が減少してしまう事業所も多く見受けられます。
ますますこの傾向は強くなっていくものと思われますので、早期の対応が必要ではないでしょうか。
以上、参考にされてください。

西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一

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