- 行政書士
資本性借入金が経営事項審社に及ぼす影響について
2026年03月17日

資本性借入金という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
この、「資本性借入金」とは、会計上は借入金として負債に分類されるものの、金融機関が企業の財務状況を判断する際に、自己資本とみなすことができる借入金のことです。
経営事項審査において、借入金なのか自己資本なのかの違いは点数に大きな影響を及ぼす可能性があります。
例えば5千万円が資本性借入金の場合、5千万円が負債として決算書に計上されています。
経営事項審査上においては、この5千万円が資本金として取り扱われることになり、点数は飛躍的に増加することが容易に想像できます。
資本性借人金の制度は、令和7年7月1日以降の経営事項審査(厳密には、経営状況分析)から適応可能とされました。
令和7年7月1日以前から資本性借入金がある場合は、再審査を受ければ点数が増加する可能性があります。
ただし、決算書からは普通の借入金なのか、資本性借入金なのかの判別は難しい場合が多く、ご依頼の際には資本性借入金があるよと一言添えていただければと思います。
実際に、当事務所のお客様においても、資本性借入金をしている企業がいらっしゃいましたので、全くの人ごとではないなと気を引き締められる思いでした。
参考にされてください。
西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一





