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民法一部改正(令和5年4月)の土地家屋調査士に関連する主な項目

2023年07月04日

共有土地の分筆登記又は合筆登記
(令和5年3月28日法務省民二第533号)
共有者が共有物に変更を加える行為であっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(以下「軽微変更」という。)については、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することとされました(改正民法第251条第1項、第252条第1項)。
分筆又は合筆の登記については、軽微変更に該当し、分筆又は合筆の登記を申請しようとする土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人の持分の価格に従い、その合計が過半数となる場合には、これらの者が登記申請人となって分筆又は合筆の登記を申請することができ、それ以外の共有者らが登記申請人となる必要はないこととされました。
所有権の登記がある土地の合筆の登記申請時に提供を要する登記識別情報は、登記申請人に係るもののみで足りることとされました。
なお、登記官は登記の完了後、登記申請人にならなかった共有者全員に対し、不登規則第183条第1項第1号に基づき登記が完了した旨を通知します。
また、区分所有法の適用がある建物の敷地の分筆の登記についても、上記と同様に取り扱うものとされました。

西野幸彦土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 西野幸彦

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