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相続人申告登記について

2024年05月14日

いよいよ令和6年4月1日から相続登記申請の義務化がスタートしますね。

もう一度おさらいしますが、相続登記の申請の義務化とは、
①不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけるもので、②正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することととする、というものです。

◆義務を免れることはできないの?
②にあるように、期限内に相続登記しなければ過料(=罰金)というルールですが、これを逃れる方法はないのでしょうか?
実は、「相続人申告登記」をすることによって一時的に義務を免れることができます。

◆ 「相続人申告登記」とは
相続が発生した不動産について、法務局に自分が登記名義人の相続人であることを申請し、その旨が登記されるというのが「相続人申告登記」です。
注意ですが、相続人が多数いた場合、その申告をした人のみ申告義務を履行したとみなされます。
登記手数料はかからず、戸籍等の相続関係の証明についても比較的に簡易な証明で良いとされています。

◆どのように使えば良いのか?
相続登記したくても出来ない場合、たとえば相続人のうちの一人がどこにいるのかわからないとか、相続人が大人数すぎて把握するだけでも3年以上時間がかかりそうだとか、相続登記するまでに膨大な時間がかかりそうな時にとりあえず相続人申告登記をして義務を免れるという使い方があるでしょう。

過料を受けるのは絶対に嫌だという人は利用価値がありそうですね。

佐々木英司法書士事務所
司法書士 佐々木英

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