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育成就労について(パートII)

2025年05月13日

令和6年6月21日「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、新しい制度である育成就労制度が公布から3年以内の政令で定める日に施行されることとなりました。
これに伴い、本来は帰国を前提として、通算最長5年の在留が認められた「技能実習」の在留資格は廃止され、「特定技能」への移行を前提とする「育成就労」の在留資格が設けられることとなります。(現在の制度においても、技能実習から特定技能への転換は可能ですが一度帰国の必要がある等、転換においては困難な場面もあります。)
ほぼ、現在の技能実習制度を引き継ぐ育成就労制度ですが、違う部分を下記の表にしてみました。

育成就労
在留資格名称 技能実習( 1号、2号、3号) 育成就労
在留期間 通算 最長5年 原則3年
受入上限数 設定なし 設定あり
日本語能力 原則なし(介護はN4) N5 (又は相当の講習)
転籍 原則不可 可能

以上、参考にされてください。

西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一

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