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所得税の基礎控除の見直し等について
2025年12月09日

令和7年度税制改正により、「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
この改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
1 基礎控除の見直し
次のとおり合計所得金額に応じて、基礎控除額が改訂されました。(改正前は48万円)
・合計所得金額132万円以下:95万円
・合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(令和9年以後は58万円)
・合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(令和9年以後は58万円)
・合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(令和9年以後は58万円)
・合計所得金額655万円超2350万円以下:58万円
2 給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
3 特定親族特別控除の創設
特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族一人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
4 扶養控除等の所得要件の改正
次のとおり扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
・扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得の要件:58万円以下(改正前48万円以下)
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件:58万円以下(同上)
・勤労学生の合計所得金額の要件:85万円以下(改正前75万円以下)
このため令和7年I2月に行う年末調整などの源泉徴収事務に変更が生じます。
ご参考までに。
阿部敬次税理士事務所
税理士 阿部敬次





