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建設業法施行令の改正について
2025年11月11日

「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(以下「建設業法等」という。)が改正され令和7年2月1日より施行されました。
今回の改正の内容は下記のとおりとなっています。
| 改正事項 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| ・特定建設業の許可を要する下請代金額の下限 ・施行体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築ー式工事は7,000万円)以上となる場合 | 元謂けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が5,000万円(建築ー式工事は8,000万円)以上となる場合 |
| 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 請負代金額が4,000万円(建築ー式工事の場合は8,000万円)以上となる場合 | 請負代金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は89,000万円)以上となる場合 |
| 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限 | 請負代金額が4,000万円まで | 請負代金額が4,500万円まで |
ここ数年の間に、建設業会の人手不足により建設業法等においては、数次にわたり金額の改正がされています。
例えば、令和7年1月31日契約の工事までは、建築ー式工事においては、元請エ事として受注しても、合計で7,500万円の下請に出さないといけないので特定建設業許可を持っていないから受注出来ないとされていた工事においても、令和7年2月1日以降は、今回の建設業法等の改正により受注出来るようになります。
参考にされてください。
西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一





