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「境界」について
2025年11月25日

境界と一言で言っても、使う場面や立場によって、意味合いが変わってきます。
・民法の所有権界:「私法上の境界」と呼ばれています。隣接する土地所有者によって、「ここからここまでが私の土地ですよ」と言う共通認識、契約、口約束等によって決まったり動いたりします。
・不動産登記法上の境界(筆界):「公法上の境界」と呼ばれています。登記所に備え付けられた、公図に記載された一筆の土地の境界線で、所有者同士で話し合っても動かすことができない不動のものです。
・建築基準法の敷地境界:一般的に隣接する建物敷地との境目のことを意味します。
建築図面の配置図に記載された隣地境界線で、建築主からの聞き取りなどで、設計者が設定する任意の悦界線です。
今では、土地の境界確定測量を行って、建築することが増えてきましたが、以前は測量せず建築することが多かったため、法務局の公図と建築図面の敷地境界線が食い違っていることも多々あります。
以上のように所有権界、筆界、敷地境界線はそれぞれ定義する法令も違えば概念も違ってきます。
西野幸彦土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 西野幸彦





