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広い士地にある1坪の物置を登記することができる?

2023年05月01日

面積が100坪の宅地造成地の一部に、定着性と用途性のある1坪の物置がある場合、この建物単独で表題登記をすることができるのでしょうか。
一般的に母屋と別になっている物置、便所、浴室、車庫等は主たる建物である母屋に従属する従物的附属建物とされており、これらの建物は母屋と同一の敷地または近接した敷地に建てられて、構造的にも母屋とは比較にならないほど小さく母屋とは別棟であっても、母屋の居住の効用を助けるために存在するものですから、母屋の中に組み込まれている場合と同様に母屋と一体となって利用され、取引されるのが通常です。
ですので、附属建物としてのみ存在する場合は、物置、便所、浴室、車庫だけで独立の1個の建物としてみなされる事はむずかいでしょう。
今回のように物置がわずかl坪という小規模のものであることを考えると、土地に堅固に定着されているとしても、単独で建物として表題登記をすることができないものと考えられます。

西野幸彦土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 西野幸彦

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