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プレハブ物置は確認申請が必要?

2023年02月15日

確認申請とは、建築工事に着手する前に福岡県や民間確認検査機関に対して行う建築基準法に基づく手続きのことです。
ホームセンターなどで販売しているプレハブ物置を購入して、自分で設置する場合も基本的に確認申請が必要です。
物置・倉庫は基本的に全て建築物になります。
例外的に奥行きがlm以内のもの、または高さが1.4m以下のものは建築物に該当しません。
これ以外のものを空き地に設置する場合(防火地域、準防火地域を除く)、面積が10平方メートル以下でも建築確認申請が必要です。
ただ土地の上に置いているような場合であっても、そこを常設して利用することで、土地に定着した建物とみなされます。
また、住宅の敷地内にプレハブ物置を設置する場合は、増築とみなしますので、 10平方メートルを超える物置の場合は必要になります。
ただし、10m未満で確認申請が不要であっても、建築基準法で定められた基準には適合させなければなりません。
これは物置だけでなく、外壁のないカーポートにも適用されますので注意が必要です。

西野幸彦土地家屋調査士事務所
西野幸彦

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