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2023年のふりかえり:通信記事ダイジェスト

2024年01月23日

1 大事なことだから2回言います! ?
という訳で、昨年、私が本通信で投稿した記事をダイジェストにしてみました。

2 長期相続登記等未了土地解消作業
3月号では、「長期相続登記等未了土地解消作業」という、早口言葉になりそうな制度についてご紹介しました。
長期間にわたり相続登記がされていない土地について、公共事業等の実施主体からの求めに応じて登記官が法定相続人を探索し、相続人の一覧図(法定相続情報)を作成するというものです。
要望した事業主体は、法務局に備え付けられた法定相続情報を確認することで、所有名義人の法定相続人を知り、用地取得などに活用することができます。
なお、この制度の利用は、あくまで公共性の高い事業に係る土地に限られます。

3 相続土地国庫帰属制度
5月号では、昨年4月27日から運用が始まった「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介しました。
相続により土地を取得したものの、その土地の所有・利用を望まない場合、法務局長に対し、国庫帰属に係る申請を行い、その承認を得て当該土地を国庫に帰属させる制度です。
対象となる土地が限られている(要件がある)こと、管理費用に充てるための「負担金(基準額20ガ円)」が必要なことなどに注意が必要です。なお、承認申請者は本人に限られていますので、弁護士、司法書士、及び行政書士は「書類作成代行」のみ、ご依頼をお受けできます。

4 不明共有者の持分を取得する制度
8月号では、昨年4月から運用が開始された、所在等不明な共有者(不明共有者)の持分を取得する裁判手続きについて、具体例を挙げてご説明しました。
共有持分を有する者のうち所在等不明な共有者がいる場合に、裁判手続きにより当該持分を取得することができる、という制度です。
不明共有者の調査や不動産の時価額の査定など必要な調査・書類が複数あることなどから、ご利用の際は、弁護士への相談をお勧めします。

5 LGBT理解増進法
11月号では、いわゆる「LGBT理解増進法」と同法制定により求められる事業者の対応について、経産省に関する最高裁判例の内容を踏まえつつ、ご説明しました。
性別の問題に限らず、SDGsでも重要視されているインクルーシブな社会という観点から、事業者の方々も考え方や価値観を常にアップデートしていく必要があると考えます。

6 終わりよければ…
後先逆ですが、最後に新年のご挨拶。本年もよろしくお願い申し上げます<(_ _)>
(了)

こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小山明輝

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