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督促手続き使ったことありますか?
2023年06月21日
支払督促という手続きをご存知でしょうか?
売掛金の支払いが受けられない場合などに選択肢の一つとなる制度で、大雑把に説明すると、請求書を裁判所が送ってくれる、というものです。
支払督促の申立てにあたっては、申立の内容の真偽の審査などは行われず、定型の申立書と少額の手数料を準備すればOKです。
督促状は裁判所の封筒に入れられて相手方=債務者の元に届きます。
そして、債務者が2週間以内に異議申し立てをしなかった場合、債権者は仮執行宜言の申立てを行うことができます。
そして、この仮執行宣言の申立てに対して、2週間以内に異議申し立てがない場合には、支払督促は確定判決と同じ効果を持つことになります。
その後は、相手方の財産を差し押さえることができるようになるわけです。
請求をしても返事が無いとか、相手はお金を持っているはずなのだけれど支払いをしてくれない、という場合にとても効果的な手続きです。
一方で、相手方がはっきりと根拠をもって支払いを拒絶しているような場合には、相手方から異議申し立てをされてしまう可能性が濃厚ですので、支払督促には向いていません。
向き・不向きがはっきり分かれる手続きですが、上手く使えば効果的です。
一般の方でも手続きの申立てが可能ですが、もし不安などありましたら旭経営アシストにご相談ください。
こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小坂塁