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表示登記の申請義務

2024年06月25日

所有者不明土地をなくそうと、4月1日から相続の登記申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければI0ガ円以下の過料が課せられます。
また、既に申請義務があるものもあります。
新たに建物を新築した時や、土地・建物の物理的状況に変化が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の登記申請義務を課しています。
表示に関する登記は権利の登記と違い、土地または建物の物理的状況を登記簿上に常時明確に公示することになっています。
これにより権利の客体である不動産の現況が正しく公示されることで取引の安全性が確保されます。

表示に関する登記で、申請義務がある主なものは以下のとおりです。
1. 表題登記
・建物を新築したときや無番地(国有地)の払い下げを受けたとき

2. 表題部の変更登記
・建物に増築したときや建物の一部を取り毀したとき
・建物の利用用途(種類)が変わったとき
・土地の地目や地積が変わったとき

3. 滅失の登記
・建物を取壊したり、焼失したときなど

4. 合体による登記
・2つの建物をつないで1つの建物にしたとき

これらの登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すとの罰則規定があります。

西野幸彦士地家屋調査士事務所
士地家屋調査士 西野幸彦

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