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交通事故の治療費の支払い、ちょっと待って!

2023年02月17日

この記事の主題は、交通事故でケガをして病院にかかる際に、自由診療ではなく、健康保険を使った保険診療を選んでください、というものです。
「そんなこと知ってたよ」という方には退屈かと思いますが、以下は理由の説明です。
端的には、自由診療にしてしまうと、金銭的に負担をしてしまう場合があるからです。
治療費の総額が100万円、過失割合が自分:相手=30:70 の例で考えてみましょう。
自由診療の場合、治療費総額を医療機関に支払わないといけませんから、自分は30万円(=100万円x30%)、相手方は70万円(=100万円x70%)を負担することになります。
これに対し、保険診療であれば、自己負担額が3割の場合、 医療機関に払うべき金額は30万円です。
これを、自分:相手方=30:70で振り分けることになりますので、自分は9万円 (=30万円x30%)、相手方は21万円(= 30万円x70%)を医療機関に支払えば良いことになります。
医療機関からは「自由診療にしてください」と要望されるかもしれませんが、費用負担額が大きく異なる場合がありますので、ビシっと「保険診療でお願いします」と答えるようにしてください。
交通事故に関しては、今回ご説明したことの他にも気をつけてもらいたいことがたくさんあります。
交通事故に関する心配事がありましたら、ぜひ旭経営アシストにご相談ください。

こたけひまわり法律事務所
弁護士 小坂墨

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