LiVE COLUMN & NEWS法人・事業主のお客さま

  • 社会保険労務士

今年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応

2024年02月06日

◆「被扶養者資格再確認」とは?
健康保険の被扶義者は、法令で毎年一定の期日を定め確認することとされています。
協会けんぼ加入事業者には、令和5年度分の書類が、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送されます。

◆提出期限までに事業者がすべきことは?
提出期限は、令和5年12月8日(金)です。
期限までに、自社の被保険者に対して、令和5年9月16日現在の被扶養者(4月1日時点で18歳未満の方、4月1日以降に被扶義者になった方、任意継続被保険者の被扶養者は対象外)について、文書等により被扶養者の要件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに結果を記入します。
別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については厳格な方法による再確認が必要となるため、協会けんぽから送られてくる被扶養者状況リストに同封の被扶養者現況申立書を記入し、確認書類とともに提出します。

◆「年収(130万円)の壁」対応の内容は?
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収が130万円以上であっても人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
そのため、上記に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出します。
所得証明書等を提出する必要はありません。
なお、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主証明の提出は不要です。

【全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新) 」】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

社労士事務所綜合労務
社会保険労務士 栗林隆

関連する記事

Contact