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お墓や仏壇の承継、揉めないためには?~祭祀承継者について

2026年02月03日

相続の際、お墓や仏壇などは「祭祀財産」として預金や不動産などの一般の財産とは区別され、承継のための特別なルールが規定されています。

民法では、祭祀財産は「慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。」「ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、その者が承継する。」とされているのです。
また、「慣習が明らかでないときは…家庭裁判所が定める。」とも規定されています。
整理しますと

①被相続人が祭祀承継者を指定すればその通りになる
②指定が無い場合には慣習にしたがって祭祀承維者が決まる
(慣習:その地域や血族、出身地や職業などで一般的に認められている様式・ならわし)
③指定が無く、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が定める
となります。

預金や不動産などの一般の財産についても、損得が絡むため遺産分割が揉めることはありますが、これらは相続人で分けあうことができるので、解決の余地も多分に残ります。
他方で、祭祀財産は通常は一人だけが承継しますので、「お墓を誰が管理するのか」「仏壇は誰が引き受けるのか」といったことで揉め事になると相続人同士の話し合いでは解決が難航しがちです。
それを避けるには、遺言書などで祭祀承継者を指定しておくことが一番簡単です。
そして、思惑通りの効果がある遺言書の作成に当たっては、専門家の助言が必須と言っても過言ではありません。
遺言書の作成に心配や不安がありましたら、ぜひ旭経営アシストにご相談ください。

こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小坂墨

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