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共同親権来年始まります

令和6年5月に民法が改正されて、親子関係についての規定がかなり変わりました。
その中で特に大きな変更がなされたのが、離婚後の夫婦と子供の親権についての規定です。
改正前の規定では、夫婦が離婚した場合は、夫婦の間の子供は、母親か父親、どちらかを親権者と定めないといけない、とされていました。
ところが今回の改正で、離婚した後も、母親と父親の両方が親権者であり続けることもできる、と規定が変更されたのです。
改正前と同様に、母親か父親、どちらかだけが親権者になると決めることもできますので、離婚にあたっての親権に関する選択肢が増えた、ということになります。
ちなみに「親権」とは、大まかにいうと、子供の経済面や生活面の決定・管理を行う権限です。
この親権が、離婚後も、別々に暮らす母親と父親で共同で協議しながら行使される、というのが共同親権という制度で、ニュースなどである程度話題になっています。
ただ、素朴に考えて、夫婦が一緒に暮らせないから離婚、ということになるワケでして、離婚した後、子供のことだけは夫婦で仲良く(ではなくてもいいですけど)話し合いながら決めてネ、という共同親権は、活用できる場而があまり想定できません。
共同親権の設計段階では、育児はできないけど金勘定のしっかりした母親、金銭感覚皆無だけど育児の得意な父親、二人が協力すれば子育て問題なし!、みたいな事例が想定されていたのかもしれませんが、離婚後に協調できるとは限らないわけでして...
裁判所も、どういった場面で共同親権を活用すべきかについてはまだまだ決めきれていないようです。
来年の5月からは施行されるこの改正法、なかなか先行き不安なのですが、どういう運用になるのか、専門家として引き続き注目していこうと思います。
こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小坂塁





