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ローンが残っている物件の相続どうする?~遺言書作成応用編~

2025年09月30日

相続時点でローンの返済が終わっていない(かもしれない)物件がある場合、遺言書にはどのように記載すればいいでしょうか?
「(ローンのある)土地・建物を長男に相続させる」とだけしか記載しない湯合、ローンの負担者が不明瞭なため、相続人の間で「誰がローンを払うのか」について問題となる恐れがあります。
きちんと「前項の不動産に設定されている抵当権の被担保債権(=ローンのことです)を長男が支払うこととし、次男、三男には負担させない。」と明記しましょう。
なお、長男がローンを支払わない場合には、次男・三男は長男に対して「〇月〇日までに支払いをして」と催告を行い、それでも支払いがない湯合には遺言書の取り消しを家庭裁判所に求めることができます。
もっとも、この遺言書の効果は相続人同士の間でしか慟きません。
銀行などの債権者には遺言書の内容を押し付けることはできませんので、債権者は法定相続分に応じてすべての相続人にローンの支払いを請求出来てしまいます。
ローン支払いの責任を相続人の間で明確化できる方法だ、とご理解ください。
遺言書の作成にあたっては「この場合どうなるの? 」という疑間がたくさん出てくるかと思います。
そんな時はぜひ、旭経営アシストにご相談ください。

こたけひまわリ法律事務所
弁護士 小坂塁

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