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戸籍証明書等の広域交付について

2024年07月09日

今までは、戸籍証明書等を取得する際は、「本籍地」の市町村役場に出向く(若しくは郵送請求)必要がありました。
従って、本籍地が札幌市で現住所が飯塚市の場合、戸籍の証明書等は「札幌市」において戸籍証明書等を請求する必要がありました。
令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律が施行され、最寄りの市町村窓口で戸籍証明書等が請求できるようになりました。(広域交付。)
例えば、上述の例の札幌市に本籍があり現住所が飯塚市の場合、飯塚市で戸籍証明書等が取得できるようになりました。
ただし、広域交付を利用して請求できるのは本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。
従って、兄弟等は広域交付を利用して戸籍証明書等の請求は出来ません。
また、郵送や代理人による請求も出来ませんのでご注意ください。
一部コンピュータ化されていない市町村等の場合も広域交付を利用した戸籍証明書等の請求もできません。
以上、参考にされてください。

西田雄一行政書士事務所
行政書士 西田雄一

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