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暦年贈与と相続時精算課税

親から子や孫に財産を渡す方法の一つに「贈与」があります。
贈与には主に「暦年贈与制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
今回は、令和5年度の税制改正を踏まえつつ、わかりやすく解説します。
l.暦年贈与制度とは?
毎年110万円までの贈与は非課税となる制度です。
これを利用すれば、長期間かけて計画的に財産を移すことができます。
【メリット】
〇少しずつ財産を移せる
毎年コツコツ贈与することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。
〇贈与税がかからない範囲で実行できる
110万円以内なら贈与税ゼロ。追加の税負担なく、財産を渡せます。
〇受贈者(もらう人)の自由が広い
子だけでなく、孫や親族、配偶者など幅広い人に贈与できます。
【デメリット】
×移せない
一度に大きな額を贈与すると高額な贈与税がかかるため、時間をかける必要があります。
x相続税の対象になる可能性がある
令和5年度税制改正により、相統開始前7年間の贈与が相続財産に加算されることになりました(以前は3年)。
2.相続時精算課税制度とは?
60歳以上の親(または祖父母)が18歳以上の子や孫に財産を贈与する際、基礎控除110万円を控除し累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です。
ただし、相綜時には贈与分を相続財産に加算し、相綿税を計算します。
【メリット】
〇一度に多額の財産を移せる
住宅資金や事業資金など、まとまった金額を非課税で贈与できます。
〇贈与税がかからない範囲で実行できる
新たに暦年贈与の甚礎控除額とは別に110万円の控除が設定された。
〇贈与税の負担が少ない
2,500万円までは贈与税がゼロなので、大きな財産を渡したいときに有利です。
〇相続税対策として活用できる
相続税の基礎控除(3,000万円十600万円x法定相続人)内に収まれば、結果的に税負担がゼロになる可能性もあります。
【デメリット】
×相続時に税負担が発生する
生前に移した財産が相続財産に加算されるため、相続時の税負担が軽減されるわけではありません。
x適用後は暦年贈与が使えない
一度この制度を選ぶと、暦年贈与制度が使えなくなるため慎重に選択する必要があります。
どちらを選ぶべき?
・少しずつ計画的に贈与したい人→ 暦年贈与制度
・まとまった財産を早めに移したい人→相続時精算課税制度
令和5年度税制改正の影響で、暦年贈与の相続財産加算期間が7年に延長されたため、相続対策の計画はより慎重に立てる必要があります。
どちらの制度もメリット・デメリットがあるため、自分や家族の状況に合わせて選びましょう。
阿部敬次税理士事務所
税理士 阿部敬次