改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者の着用がヘルメット努力義務化されます。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
安全第一で自転車を利用しましょう。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者の着用がヘルメット努力義務化されます。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
安全第一で自転車を利用しましょう。